特定技能外国人支援事業

特定技能制度とは

特定技能は、単純労働や接客を含む幅広い業務に従事することが可能となっており、各産業分野での深刻な人材不足を補う為に、2019年4月に開始された新しい外国人材受け入れ制度です。
特定技能には、1号、2号という区分けがあり、特定技能1号では在留期間の上限が5年なのに対し、
特定技能2号の場合は在留期間の上限がありません。
また特定技能2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。

特定技能制度イメージ写真1
特定技能制度イメージ写真2
  • 技能実習を
    3年以上修了
  • 特定技能評価
    試験に合格

※日本語能力も一定水準
(N4以上)必要

特定技能1号

※在留期間は最大5年
※家族の帯同は不可

業界が定める
試験に合格
特定技能2号

※在留期間の上限は無し
※家族の帯同も可

技能実習と特定技能の制度比較

技能実習 特定技能
目的 日本の技術や
知識の移転による
国際貢献
人手不足を補う
外国人材の受入れ
在留期間 最長5年 通算5年
(特定技能2号移行後、
期間更新上限なし)
受入れ
可能範囲
技能実習計画の策定・
実施可能な
建設、製造など対象職種
宿泊・外食・
介護などを含む
特定産業分野における
対象職種
受入れ
人数枠
あり
(常勤職員人数に応じて)
なし
(建設・介護分野は
上限あり)
日本語
要件
なし
(介護のみ日本語能力試験
N4相当以上)
あり
(日本語能力試験
N4相当以上、
または技能実習2号修了)
転職 できない
(技能実習3号移行時など
「転籍」可能)
できる
(同一業務区分内で
あること)
家族滞在 できない できる
(特定技能2号のみ)
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矢印
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